事業内容SERVICE
よくあるご質問
ローンについて
ローンを組む際、第三者の保証会社が連帯保証人になりますので連帯保証は不要です。アパートなどの一棟収益物件を購入する際のプロパー融資だと連帯保証人を要求される場合があります。
また、不動産をお持ちでなくても、所得のあるご主人様やご家族の方と収入を合算することで、ローンを組むことが可能になります。この場合、合算者の方に連帯保証になっていただく必要がございます。
不動産投資について
例えば、年間収入100万円の収益物件を自己資金100万円、借入900万円、計1,000万円で購入した場合、物件の利回りそのものは10%ですが、自己資本100万円で年間100万円の収益を得たことになりますので自己資本に対する投資利回りは100%に跳ね上がります。(簡易計算により借入金の利息等は省略しています。)
不動産などの一定の資産をお持ちの富裕層の方や、金融機関と個人的にお取引きをされている方などは、信用力でフルローンが可能な場合もありますが、はじめて不動産投資をなされる方はなかなか難しいようです。
そもそも、フルローンといっても購入する際の諸費用は必要となりますので、いずれにしても自己資金は必要になります。頭金を入れておいた方が、賃料と返済のバランスがよくなりますので、無理せず自己資金にあわせた小さな収益物件からはじめられた方が賢明かと思います。
そして、この2つのリターンが得られなくなる、または想定よりも少なくなることが不動産投資のリスクとして考えられます。
インカム収入が無くなるケースでは、空室になること、入居者の賃料不払い、などがあげられます。収入が少なくなるケースでは、建物内での事故や事件などのトラブル、競合物件の出現、不況や物価下落などで賃料収入が減少する可能性があります。
また、キャピタル収入については、不況や不動産マーケットの低下などでキャピタルロスが生じる可能性があります。
上記の2つのリスクは、収入が無くなるまたは、少なくなるリスクですが、それ以外に支出が生じる金利上昇による利息負担や、税制改正に伴う税負担もあります。中でも一番のリスクは突発的な修繕費用ではないでしょうか。万が一 天災や人災などで建物が無くなってしまった場合、リターンがゼロになるどころか、大きな負債だけが残る可能性もあります。そのリスクを軽減させるためにも、各種保険に加入することはもちろん、なるだけ新しい建物を選ぶことをお勧めいたします。
また、不動産投資の場合、他の投資商品と違って景気変動などで大幅に価値が下がったとしてもロスカットが生じませんから、そのときは賃料で借入残高を減らし続け、好景気のときにキャピタルゲインを狙うことも見込めます。
それ以外に、相続時の評価を下げる、団体信用生命保険による生命保険効果や、年金効果などがあげられます。
その他
区分マンション
- 固定資産税・都市計画税
- 管理費・修繕積立金
- 管理委託手数料
- 室内の修繕費用
一棟アパート
- 固定資産税・都市計画税
- 管理委託手数料
- 室内の修繕
- エレベーターメンテナンス
- 共用部分の光熱費
- 10年単位の大規模修繕工事(屋上防水・外壁塗装・リニューアル工事)
- 給排水メンテナンス
- 植栽メンテナンス
- 水質検査
- 自家発電機、変電設備保守
- その他、関係法規に基づく費用
1棟アパートやマンションなどを所有している売主は、不動産のプロ・セミプロがもともと土地を所有していた地主さんです。地主さんが所有しているアパートは土地活用を目的として建物を建てたケースが散見されます。もともと遊休土地を活用する発想なので、「場所」の賃貸ニーズの分析がお座なりになっている場合がほとんどです。その場合、建物が新しい間は賃貸が付いても近くに新たな競合物件が建ちあがると競争力が低下し、次第に空室が目立つようになります。
その点、プロ・セミプロが売主の物件は、さすがにきちんとマーケットリサーチされているケースが多く「場所」については問題ないように思えますが、売るタイミングは大規模修繕前で、ある程度利食いした後がほとんどです。
たとえば、2階建ての木造アパートで6室位の規模の建物でも、足場を組んで屋根と外壁等を修繕しますと、およそ250万円~300万円の費用がかかります。ご検討される際は修繕履歴の確認をし、保存状態が良好であるかを確認する必要があります。
使い勝手や経済性を追求するあまり、建築基準法や関係法令への適合性に違反している物件が散見されます。
もともと5階建ての建物を建築する計画で、建築確認申請を出しておきながら実際には6階建の建物が完成したものや、ガレージを住居に用途変更したもの等がそうです。年々、金融機関の融資基準が厳しくなっています。今後、遵法性の欠ける物件を融資しないことも十分考えられます。このことは、売却時の価格に大きく影響されますので気を付ける必要があります。また、遵法性は建物だけでなく土地も対象になります。
賃貸管理に関するご質問
(注1) 善管注意義務とは、他人の物を借りている場合、借主は契約してから契約満了時に物件を引き渡すまでの間は相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないと民法400条で規定されています。
敷金精算をスムーズに行い空室期間を短縮するため、またリフォームのスケジュール管理や品質管理を徹底するため当社におまかせいただいております。
入居者の募集はリフォームと同様管理業務の一端となっているため、入居後トラブルが発生する可能性があるため管理をお引き受けすることができません。