不動産投資をする上で避けては通れない「確定申告」。「青色申告」という制度を利用することで通常の確定申告にはない様々な特典を受けることができます。ここでは「青色申告」を利用することのメリットについてご紹介します。
青色申告とは?
確定申告の種類には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告
毎日の取引を帳簿へ記録し、それに基づいて所得を申告する制度です。
この制度の適用を受けるためには税務署に申請する必要があります。
帳簿をつけたり、申請が必要であったりと手間がかかる分、税金が安くなる特典があります。正しく記帳する人を増やそうという目的で導入された制度になります。
白色申告
青色申告を申請していない人が利用する、いわゆる普通の申告制度です。
青色申告とくらべて手間がかからないメリットがありますが、青色申告による特典を受ける事はできません。個人事業を始めて間もない方や、所得が少ない方に多いようです。
※2014年1月からの法改正により、すべての白色申告者に帳簿付けが義務付けられたこともあり、帳簿の作成だけならば青色申告とそれほど手間は変わらなくなりました。
青色申告のメリット
では「青色申告」は「白色申告」と比べて、以下のメリットがあります。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 純損失の繰越控除
- 少額減価償却の特例
- 家事按分
順番にみていきましょう。
青色申告特別控除
青色申告特別控除は65万円控除と10万円控除の2つがあります。
当然だれもが65万円控除を受けたいと思いますが、いくつかの要件が必要になります。
65万円控除を受けられるための要件は以下になっています。
- 不動産投資が事業的規模(5棟10室)であること。
- 複式簿記により記帳していること。
- 貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、提出すること。
このように65万円控除を受けるためには、それなりの手間がかかってきますが、
上記要件を満たすことで、無条件に65万円を利益から差し引くことができます。
それ以外であれば、10万円控除となります。
※不動産所得が赤字の場合は当然ですが、特別控除は適用されませんので注意してください。
青色事業専従者給与
通常、一緒に暮らしている家族に支払う給与は必要経費となりませんが、事業的規模の不動産所得について届出書を提出することで、青色事業専従者給与として必要経費に算入することができます。
ただし、青色事業専従者給与として認められるのは以下の要件を満たしている必要があります。
- 事業主と生計を一にしている親族であること
- その年の12月31日時点で15歳以上であること
- その年を通じて6ヶ月超、その仕事に専ら従事していること
家族に給与を払うことで、所得が分散され、節税することができます。
純損失の繰越控除
不動産所得が赤字で他の所得と合算しても、まだ赤字である場合は翌年以降、3年間(法人であれば9年間)にわたってその損失の全額を繰り越せる「純損失の繰越控除」をすることができます。
たとえば、1年目が100万円の赤字で、2年目が100万円の黒字の場合は、
通常の白色申告であれば、100万円の黒字に対して税金がかかることになりますが、
青色申告であれば前年の赤字と相殺が可能です。
100万円(2年目) – 100万円(1年目) = 0円
2年目の所得は0円となり、課税されないことになります。
少額減価償却の特例
通常、10万円以上する業務上必要な備品(パソコンなど)については全額を一括で経費として計上することができず、使用できる期間にわたって費用に計上する減価償却を行わなければなりません。
しかし、青色申告であれば1つ30万円未満のものであれば、年間合計300万円まで一括で経費として計上することができます。
家事按分
自宅を事務所としても使用している場合の家賃・電気代・ガソリン代・通信費などは「家事関連費」として経費に計上できます。
ただし、あくまで仕事に係る部分のみです。
青色申告にデメリットは?
青色申告のデメリットはただ一つ、「手間がかかる」ということです。
申告書の提出が必要
青色申告を利用する場合、開業後2ヵ月以内または2年目以降であれば、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
複式簿記でないと65万円控除が受けられない
青色申告の65万円控除を受けるためにはは損益計算書と貸借対照表を毎年作成し、決算書として3月15日までに提出する必要があります。
白色申告に比べて提出書類の数や項目が増加し、管理する手間もかかります。
とりあえず青色申告を申請しておきましょう
青色申告の65万円控除を受けるためにはそれなりの手間と慣れが必要になりますが、現在は白色申告でも帳簿付けが義務付けられましたので、
10万円控除のほうであれば手間はほとんど変わりません。10万円控除でも、他の青色申告の特典は適用されますので、とりあえずは青色申告を申請しておくことをおすすめします。ちなみに青色申告を申請した人でも、白色申告はできます。
まとめ
青色申告のメリットについて書かせていただきました。
青色申告にはたくさんの特典がありますので、不動産投資をしている方はぜひ申請しておきましょう。